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3.諸外国のEDI協定書
諸外国のEDI協定書はいずれも国内のEDI取引を前提として作成されているので、国連モデル交換協定書にみられるような「準拠法」に関する条項はない。ただし、米国およびカナダでは、州法間に相違がみられるので、準拠法条項が設けられている。英国の標準EDI協定書は、同国の法律に従って解釈されかつ有効である旨を規定している。ノルウェーの標準EDI協定書には、適用法規に関する規定はないが、同協定書はノルウェー国内のEDI取引に使用されることを目的として、同国法に基づいて作成されたものであるから、ノルウェー法が適用されるものと思われる。
(1)米国の協定書
4.4準拠法
本協定書は、州の法律により規制され、それに従って解釈されるものとする。

 

(2)カナダの協定書
1.06準拠法
本協定は、[オンタリオ州]で有効な法規により規制され、それに従って解釈されるものとする。

 

(3)英国の協定書
第16条適用法規
16.1本協定は、イギリス法によって解釈されかつ効力を有するものとする。

 

 

 

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